2022/04/06

介護保険と障害福祉サービスの違いは?

日常的に利用できるサービスとして、障害福祉サービスがあります。介護保険と同じように介護支援を受けられるイメージがありますが、一体どのような方が利用できるのでしょうか。 今回は障害福祉サービスについて紹介します。介護保険との違いや、利用できるサービスについて解説します。

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障害福祉サービスの概要

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障害福祉サービスとは、「障害者総合支援法」に基づき、障害のある方の生活を支えるための制度です。大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」の二つがあり、前者は日常生活の介護を中心とし、後者は自立や就労に向けた支援を目的としています。生活の支援と社会参加の支援を両輪として構成されている点が特徴です。

介護給付の内容

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介護給付には、居宅介護や重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、生活介護、短期入所、療養介護、施設入所支援などがあります。入浴や排泄、食事といった基本的な介助から、外出支援、創作活動の機会提供、医療的ケアを含む支援まで幅広く対応しています。 利用には障害支援区分1〜6の認定が必要で、区分や年齢、状態に応じて対象条件が細かく定められています。例えば重度訪問介護は区分4以上、療養介護は区分5〜6など、支援の重さに応じて利用範囲が決まります。

訓練等給付と対象者

訓練等給付には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、共同生活援助があります。身体機能や生活能力の向上を目指す訓練、一般就労への移行支援、働く場の提供、グループホームでの生活支援など、社会的自立を支える内容が中心です。 対象者は、身体・療育・精神の各手帳所持者、難病のある方、精神障害を理由とする年金受給者、自立支援医療受給者証所持者などです。原則18歳以上が対象ですが、18歳未満は障害児として別制度で利用できる場合があります。

利用の流れ

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サービス利用には、まず市町村で障害支援区分の認定を受ける必要があります。申請後に認定調査と主治医意見書を基に支援区分が決定され、その後、相談支援事業所でサービス等利用計画を作成します。支給決定を受けてからサービス開始となります。 流れとしては、申請、認定調査、支給決定、計画作成、利用開始という段階を踏みます。まずは役所や相談支援事業所に相談することが出発点です。

介護保険との違いと併用

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介護保険は主に65歳以上、障害福祉は原則18歳以上が対象です。利用者負担はいずれも原則1割ですが、障害福祉では世帯収入に応じた負担上限があります。区分は介護保険が要支援・要介護の7段階、障害福祉は区分1〜6の6段階です。 65歳以上で両方利用できる場合は介護保険が優先されます。ただし、介護保険だけでは不足する場合には条件付きで併用が認められることがあります。福祉用具については、介護保険は貸与が中心、障害福祉では補装具費支給により購入する仕組みです。訪問看護は障害福祉には含まれず、医療保険で利用します。 生活保護受給者の場合は「他法優先」により、原則として障害福祉サービスが優先されます。

まとめ

障害福祉サービスは、日常生活の介護支援と社会的自立支援を柱とする制度です。利用には障害支援区分の認定が必要で、介護保険との優先関係や併用条件も理解しておくことが重要です。まずは自治体や相談支援事業所に相談し、自身の状況に合った支援を検討することが第一歩となります。