2020/05/22

高齢者施設でできる医療行為!受け入れを拒否される事例とは?

年齢が高齢になるほど自分で動ける範囲が少なくなり、自立した生活ができなくなることがあります。家族が近くに住んでいるようなケースだと、家族が介護することもあるようですが全員が家族の介護を受けられるわけではありません。そのような方は高齢者向け施設に入居して生活することが多いです。しかし、そこで問題となるのが病気ではないでしょうか。高齢者は若い世代と比較して感染しやすく重症化しやすいのが特徴です。そこで、今回は高齢者施設のなかでできる医療行為や持病を抱えている方でも受け入れしてくれるのかなどを紹介していこうと思います。

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高齢者と医療行為の前提

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世界保健機関(WHO)は65歳以上の人を高齢者と定義しています。さらに65歳〜74歳を前期高齢者、75歳以上を後期高齢者としています。 日本では高齢化社会が進行しており、2000年には約2200万人だった高齢者人口は2018年には約3550万人と約1.5倍に増加しました。2025年には超高齢化社会になるといわれており、高齢者の数は今後も増加していくことが分かります。 高齢者の方は病気と切っても切れない関係にあり、若い世代とは異なる身体的特徴を持っています。

高齢者の体の変化

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高齢になると身体にはさまざまな変化が起こります。肺は加齢により柔軟性が低下し、酸素と二酸化炭素の交換がうまくできなくなります。肺が十分に膨らまず、二酸化炭素を吐き出す力も低下するため、体内に残気量が増え酸欠になりやすくなります。 また、血管の柔軟性が低下することで血圧が高くなりやすくなります。血圧は生活習慣病だけでなく、加齢そのものによっても上昇することを理解しておく必要があります。 さらに、免疫力も低下します。白血球やリンパ球、ナチュラルキラー細胞(NK細胞)、キラーT細胞、ヘルパーT細胞などの免疫細胞は骨髄や胸腺で産生されますが、加齢とともに臓器の働きが弱まり、免疫細胞の数が減少します。

医療行為とは何か

厚生労働省は平成17年に「医師法・歯科医師法・看護師法の解釈について」を通知しています。そこでは、医療行為とは「医師の医学的判断および技術をもって行わなければ人体に害を及ぼす、またはその恐れのある行為」と定義されています。 医師法や歯科医師法は職業の保証だけでなく、切開や縫合などの行為を無資格者が行うと傷害罪になることを防ぐ根拠法でもあります。ただし、高齢者施設で行われているすべての行為が医療行為に該当するわけではありません。

高齢者向け施設でできる行為と人員配置

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厚生労働省は医療行為に当たらない行為として、体温測定、血圧測定、動脈血酸素飽和度の測定、軽微な傷の処置、爪切り、耳垢除去、排泄物の処理、カテーテル準備、市販の浣腸などを列挙しています。これらは事前の同意を前提に、無資格者でも実施可能とされています。 高齢者向け施設では人員配置基準も定められています。特別養護老人ホームでは入居者100人に対して看護師3名、任意で医師1名、介護老人保健施設では医師1名・看護師10名の配置が必要です。近年は医療体制拡充のニーズが高まり、医師や看護師を配置する施設も増えています。

受け入れが難しいケースと施設選び

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高齢者施設は医療機関ではないため、できる医療行為には限界があります。人工透析が必要な場合や、がん治療の最中など高度な医療が必要な場合は、設備が整っていない施設では入居を断られることがあります。 そのような場合は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設など、医療設備が整った施設を検討する必要があります。近年は法改正により、喀痰吸引や経管栄養の交換などを講習を受けた介護職員が実施できるようになるなど、医療の門戸が広がる動きも見られます。

まとめ

高齢者施設は病院ではなく、必要な医療行為が生じた場合は病院へ搬送されます。高齢者施設でできる医療行為とできない医療行為を理解した上で施設選びをすることで、入居後のギャップを減らすことができます。近年は、入院しながら治療することが難しくなってきています。そこで私たちは、住み慣れたお住いに、24時間365日いつでも、どこでも、誰にでも医療をお届けするサービスを提供しております。もちろん緊急事態にも24時間体制で医師と看護師が対応いたします。好きな地元でゆっくり落ち着いて、お一人お一人その人らしく療養できるよう、患者様やご家族様に寄り添った医療を提供いたします。地域を愛し地域に根付き地域に愛される強い信念でお手伝いさせていただきますので、最期までお付き合いさせてください。<br />