2021/11/17
高齢になると必要になってくるのが介護保険です。聞いたことはあるけど、実際にどのように利用すれば良いかわからないという方も多いのではないでしょうか。 介護サービスを利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。 今回は介護保険の申請から、介護サービス利用までの流れについて解説します。介護サービスの利用を検討していた方はぜひ参考にしてください。
介護保険でサービスを利用するには、まず要介護または要支援の認定を受ける必要があります。要介護認定とは、日常生活にどの程度の介護が必要かを自治体が判定する制度で、要支援1・2、要介護1〜5の7段階に分かれています。区分によって利用できるサービス内容や上限、単価が異なります。認定自体に費用はかかりませんが、実際にサービスを利用すると自己負担が発生します。認定を受けたからといって必ずサービスを使う必要はありませんが、有効期限があるため、いざ利用したいときに失効しているケースもあります。平成30年時点で約639.6万人が認定を受けており、高齢化に伴い増加傾向にあります。申請のきっかけは認知症の診断や病気による身体機能の低下が多く見られます。
要支援は、基本的な日常生活動作は自立しているものの、買い物や金銭管理、服薬管理などの手段的日常生活動作に一部見守りや介助が必要な状態を指します。要支援2では歩行がより不安定になります。要介護になると、立ち上がりや歩行に支えが必要となり、食事や排泄、入浴などの日常生活動作に部分的または全面的な介助が必要になります。要介護が進むにつれ、車椅子の使用や寝たきり状態となり、認知機能や意思疎通の困難さも増します。すべてが自立している場合は非該当となり、介護サービスは利用できません。
介護保険は40歳以上が加入対象で、65歳以上の第一号被保険者は原因を問わず認定申請が可能です。40歳以上65歳未満の第二号被保険者は、特定疾病に該当する場合に限り認定を受けられます。特定疾病には末期がん、関節リウマチ、筋萎縮性側索硬化症、骨粗鬆症、初老期認知症、パーキンソン病関連疾患、脳血管疾患、慢性閉塞性肺疾患、変形性関節症などが含まれます。第二号被保険者はこれらの疾病が原因で介護が必要になった場合に対象となります。
申請は市町村の窓口で行い、本人だけでなく家族も手続き可能です。介護保険証を持参し、第二号被保険者は医療保険証も提示します。申請後、市町村の調査員が自宅や入院先を訪問して身体機能や認知機能、生活状況を確認します。同時に主治医意見書が作成されます。その後、調査結果を基に一次判定が行われ、さらに介護認定審査会による二次判定を経て最終的な認定が決定します。結果は約1か月後に郵送され、新しい介護保険証と負担割合証が届きます。
認定後にサービスを利用する場合は、ケアマネジャーへ相談し、ケアプランを作成してもらいます。要支援1・2は地域包括支援センター、要介護1〜5は居宅介護支援事業所が窓口となります。介護度によって利用できるサービスの上限や単価が異なるため、専門職への相談が重要です。高齢化が進む中で介護保険の重要性はさらに高まっており、生活に不安がある場合は早めに相談することが安心につながります。
要介護認定は、介護サービスを利用するための入り口となる制度であり、7段階の区分により支援の度合いが決まります。対象者や申請条件、認定までの流れを理解することで、必要なときに適切な支援を受けることができます。認定後はケアマネジャーと連携し、自分の生活状況に合ったサービスを選択することが大切です。
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